最高裁判所第一小法廷 昭和43年(あ)2053号 判決 1969年6月12日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人樋渡道一の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点について。
所論について判断する前に、職権によって調査すると、第一審判決は、罪となるべき事実として、被告人らは、昭和四二年四月二八日施行の函館市長選挙に立候補した吉谷一次の選挙運動者であり、かつ、被告人寺尾鉱は函館ジャーナル社を経営し、月刊新聞「函館ジャーナル」の編集発行をしているものであるが、第一の(一)、吉谷一次に当選を得しめる目的をもって、共謀のうえ、いまだ立候補の届出のない同年三月下旬ごろ、被告人寺尾鉱の函館ジャーナルに対する前記の地位を利用して、その第一三〇号の紙上に、吉谷一次の市長としての業績をたたえ、自由民主党が同人の四選を阻止するため立候補断念工作をしているが、多数の函館市民は同人を支持している旨の選挙に関する報道および評論を掲載して、立候補届出前の選挙運動をし、第三、共謀のうえ、同年四月上旬ごろ、藤鷹静月から、同人が、前記吉谷一次に当選を得しめる目的をもって、被告人らがした第一の(一)記載の選挙運動の報酬として供与するものであることを知りながら、現金一〇万円の供与を受けたものであるとの事実を認定し、前者について公職選挙法一四八条の二第三項、二三五条の二第三号、一二九条、二三九条一号、刑法六〇条、五四条一項前段を、後者について公職選挙法二二一条一項三号、四号、刑法六〇条をそれぞれ適用し、両者を併合罪として処断しているのである。ところで、右第一審判決中、被告人および弁護人の主張に対する判断の二項の部分、ならびに原判決中、被告人寺尾についての控訴趣意第二点および被告人嶋田についての控訴趣意に対する各判断部分によると、被告人らは、藤鷹静月から、現金一〇万円の供与の申込を受けてこれを承諾し、前記第一の(一)のとおり選挙に関する報道および評論を掲載し、ついで前記第三のとおり現金一〇万円の供与を受けたものであることが明らかであるから、両者は、合わせて一個の公職選挙法一四八条の二第二項に違反する同法二二三条の二第一号の罪、およびこれと一所為数法の関係に立つ同法一二九条に違反する同法二三九条一号の罪を構成するものといわなければならない。そうすると、これと異なる見地に立って、前記のような法令を適用した第一審判決およびこれを是認した原判決には、法令の解釈適用を誤った違法があるが、本件は被告人のみの上告にかかるものであり、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
ところで、右公職選挙法一四八条の二第二項、第三項は、新聞雑誌の選挙に関する報道および評論が選挙人に及ぼす影響力にかんがみ、それが、新聞雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を有する者によって、特定人の選挙運動のために利用されるときは、選挙の自由公正を害し、その公明を維持しがたい結果をきたすおそれがあると認め、これを防止するために設けられた規定であり、その報道の真否、評論の当否、掲載の動機のいかんなどは問わない趣旨と解すべきである。そして、この程度の規制が、公共の福祉のために許された必要かつ、合理的なものとして、憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三〇年二月一六日判決・刑集九巻二号三〇五頁、同三〇年三月三〇日判決・刑集九巻三号六三五頁、同三〇年四月六日判決・刑集九巻四号八一九頁)の趣旨に照らして明らかである。所論は採ることができない。
同上告趣意のうち、その余の論旨について。
所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、上告適法の理由にあたらない。
よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松田二郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎)